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12:45〜13:30 3問中0問正解 内容 その営業の範囲内で他人の為にした =報酬の特約がなくても当然に報酬を請求 宅地取引で商人が委任を受けた 宅地取引で商人が委任を受けていない=請求できない ↓ 民法では無償 債務不履行を理由とする損害賠償債務=商事法定利息年6分 (その他の法定利息年5分) 利息制限法の制限を超える利息を返還してもらう=不当利得返還請求権 ↓ ・法律の規定により発生 ・商取引の迅速的解決の必要性低い ↓ 商行為によって生じた債権でない ↓ 10年の消滅時効、民事と同様 貸金業者の貸付行為=「両替その他銀行取引」に該当しない ↓ 商行為でない ↓ 利息の特約がないと取れない 契約の申込と共に物品が送られてきた場合 民法 ・・・保管する義務無し 返還する義務無し 商人が営業の部類に関する申込・・・保管する義務有 返還する義務無し 数人がその一人又は全員の為にした商行為により負った債権 ↓ 自動的に連帯債務 商人間において双方の為に商行為となる行為によって生じた債権が弁済期 ↓ 留置権を行使できる 流質契約=設定行為又は細工の弁済期前の契約により、質権者に弁済として質物の所有権を取得させること ↓ 民法 × 商法 商行為のみ○ 代表取締役の退任 喪失 −登記する 第三者に対抗可 ↑ 正当な事由がある場合は出来ないときもある 称号の譲渡=意思表示のみでOK=登記がないと第三者に対抗不可 合名・合資会社=社員の名前、住所は登記事由 退社の前に生じた債務=退社後も負う 退社後に生じた債務 =退社後は負わない 外国会社=外国会社の登記をするまでは、国内で継続して取引できない ↓ してしまった者は、外国会社と連帯して債務を負う 取引自体は有効 |
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